行政書士
「業として・・・書類作成を行う」という文の意味は、反復継続の意思でもって書類を作成することを指します。ここでいう「帰化」とは、ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請し、ある国がその外国人に対して新しく国籍を認めることで、ある国とは当然日本のことです。なお、司法書士法3条1項4号によると検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務に入ります。また、次号の規定によって、契約、その他に関係する書類を代理人として作成することは可能です。
法務局に提出する書類は、司法書士法3条1項2号によると司法書士の業務ですが、帰化許可申請については提出先(あて先)が官公署たる法務大臣であり、法務局は経由窓口に過ぎません。よって、反復継続性の意思のある書類作成行為は、たとえ1度きりでも行政書士法の違反となるのです。また「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味します。なお、衆議院法制局の見解では、公益法人や特殊法人、保険会社などを含まず、住宅金融公庫も同じ様に含まれない、と昭和52年7月12日自治省行政課長によって回答されています。
但し、弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法などといった他の法律において、その業務を行うことが制限されている事項に関しては業務は行えません。形式上は行政機関だけではなく、広く立法機関、及び司法機関の全てを含む、と地方自治制度研究会編「詳解行政書士法」に記載がされています。帰化申請に必要な書類は膨大な数に及び、実際には添付書類の比較的少ない人間でも、副本を合わせて申請書類は1cm程度もの厚さになり、事業所得者の場合や、世帯内で複数の帰化申請者がいるようなケース、あるいは親族状況の確定が簡単ではないケースでは、厚さ4〜5cmもあるほどの申請書類の数を提出しなくてはなりません。
但し、権利業務に関係する書類としては、独占業務の対象となるので、注意が必要です。警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は、行政書士の業務範囲とする先例が昭和53年2月3日の自治省行政課決でありますが、その一方、審査申立書、取下書、証人申出書など検察審査会に提出する書類の作成業務は、司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずるとする昭和36年10月14日民事甲第2600号回答、民月16巻11号157頁の先例もあり、検察審査会に提出する書類に関しては司法書士との競業状態ということができます。そのため行政書士の本来業務として作成が可能です。
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